木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び
歯の接触予防装置の構造規格
第三章
歯の接触予防装置(第二十七条−第三十条) |
木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格
目次
(構造)
第二十七条 歯の接触予防装置(携帯用丸のこ盤に使用されるものを除く。以下この条及び第二十九条に
おいて同じ。)で可動式のもの(その覆いの下端が送給する加工材に常に接触する方式のものをいう。
以下同じ。)の覆いは、歯のうち割刃に対面している部分及び加工材を切断している部分以外の部分を
おおうことのできる構造のものでなければならない。
2 前項の歯の接触予防装置以外の歯の接触予防装置の覆いは、歯のうち割刃に対面している部分及び送
給する加工材の上面から八ミリメートルまでの部分以外の部分をおおうことができ、かつ、その下端を
テーブル面から二十五ミリメートルをこえる高さに調節して使用することができない構造のものでなけ
ればならない。
3 前二項の覆いは、加工材を送給する者が、歯の切断部を見ることのできる構造のものでなければなら
ない。
(抜け止め)
第二十八条 前条第一項の覆いのヒンジ部のボルト、ピン等は、抜け止めが施されているものでなければ
ならない。
(支持部の構造)
第二十九条 歯の接触予防装置の支持部は、覆いの位置を調節することのできる構造のものでなければな
らない。
2 歯の接触予防装置の支持部は、覆いを支持するための十分な強度を有するものでなければならない。
3 歯の接触予防装置の支持部の軸及びボルトは、ゆるみ止め又は抜け止めが施されているものでなけれ
ばならない。
(携帯用丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第三十条 携帯用の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(以下「携帯用丸のこ盤接触予防装置」とい
う。)の覆いは、歯の切断に必要な部分以外の部分をおおうことのできる構造のものでなければならな
い。この場合において、歯の切断に必要な部分の寸法は、定盤を丸のこの最大切込深さの位置に調節し、
丸のこと定盤とのなす角度を九十度にしたときに、次の図に示す数値以下でなければならない。(図)
2 携帯用丸のこ盤接触予防装置の固定覆いは、作業者が歯の切断部を見ることのできる構造のものでな
ければならない。
3 携帯用丸のこ盤接触予防装置の移動覆いは、次に定める構造のものでなければならない。
一 切断作業が終了した際に、自動的に閉止点にもどること。
二 移動範囲の任意の位置で固定できないこと。
4 携帯用丸のこの盤接触予防装置支持部は、覆いを支持するための十分な強度を有するものでなければ
ならない。
5 携帯用丸のこ盤接触予防装置の支持部のボルト及び移動覆い自動戻り機構のばね止め金具のボルトは、
ゆるみ止め又は抜け止めが施されているものでなければならない。