木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び
歯の接触予防装置の構造規格
第二章
反ぱつ予防装置(第十三条−第二十六条) |
木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格
目次
第一節 割刃
(材料)
第十三条 割刃の材料は、日本工業規格G四四〇一−一九六五(炭素工具鋼)に定める五種の規格に適合
したもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
(形状)
第十四条 割刃は、第三十一条の規定により表示する標準テーブル位置における丸のこのさか歯の部分の
三分の二以上にわたつて、当該丸のこの歯の先端との間隙が十二ミリメートル以内で沿う形状のもので
なければならない。
2 割刃は、その横断面が刃形等加工材を送給するにあたつて抵抗が少ない形状のものでなければならな
い。
(幅)
第十五条 一端で固定される型式の割刃(以下「鎌形式割刃」という。)の幅は、第三十一条の規定によ
り表示する標準テーブル位置における値が丸のこの直径に応じて、次の表に掲げる値以上でなければな
らない。(表)
(幅)
第十六条 前条の標準テーブル位置から丸のこのさか歯の三分の二の位置における鎌形式割刃の幅は、同
条に規定する値の三分の一以上でなければならない。
(幅)
第十七条 両端で固定される型式の割刃(以下「懸垂式割刃」という。)の幅は、丸のこの直径に応じて、
次の表に掲げる値以上でなければならない。(表)
(厚さ)
第十八条 割刃の厚さは、丸のこの厚さの一・一倍以上でなければならない。
(取付け部の構造)
第十九条 割刃の取付け部は、丸のこの歯と割刃との間隙を調節することのできる構造のものでなければ
ならない。
(取付けボルト)
第二十条 割刃の取付けボルトは、材料が鋼材で、かつ、直径が次の表の上欄に掲げる割刃の種類及び同
表の中欄に掲げる丸のこの直径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。(表)
2 割刃の取付けボルトの数は、二個以上でなければならない。
3 割刃の取付けボルトは、さらばね座金等のゆるみ止めが施されているものでなければならない。
(支持金具)
第二十一条 割刃の支持金具は、材料が鋼材、鋳鉄品等で、割刃を堅固に支持するための十分な強度を有
するものでなければならない。
(形式の制限)
第二十二条 丸のこの直径が六百十ミリメートルをこえる木材加工用丸のこ盤に使用される割刃は、懸垂
式割刃でなければならない。
第二節 反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロール
(材料)
第二十三条 反ぱつ予防装置として設ける反ぱつ防止爪(以下「反ぱつ防止爪」という。)の材料は、日
本工業規格G三一〇一−一九七〇(一般構造用圧延鋼材)に定める二種の規格に適合したもの又はこれ
と同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
(構造)
第二十四条 反ぱつ防止爪(自動送り装置を有する丸のこ盤の反ぱつ防止爪を除く。)及び反ぱつ予防装
置として設ける反ぱつ防止ロール(以下「反ぱつ防止ロール」という。)は、加工材の厚さに応じて、
加工材が丸のこのさか歯側で浮き上るのを防ぐことのできる機能及び強度を有するものでなければなら
ない。
2 自動送り装置を有する丸のこ盤の反ぱつ防止爪は、加工材の厚さに応じて加工材が反ぱつするのを防
ぐことのできる機能及び強度を有するものでなければならない。
(支持部)
第二十五条 反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロールの支持部は、加工材が反ぱつした場合それに十分に耐え
られる強度を有するものでなければならない。
(型式の制限)
第二十六条 丸のこの直径が四百五ミリメートルをこえる木材加工用丸のこ盤(自動送り装置を有する丸
のこ盤を除く。)に使用される反ぱつ予防装置は、反ぱつ防止爪及び反ぱつ防止ロール以外のものでな
ければならない。