| ||
アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格 |
---|
改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、アセチレン溶接装置のア セチレン発生器構造規格を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格 (低圧の発生器) 第一条 中圧アセチレン溶接装置(アセチレン溶接装置で、ゲージ圧力(以下「圧力」という。)七キロ パスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するものをいう。以下同じ。)以外のアセチレン溶接装 置のアセチレン発生器の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。 一 水室は、厚さ二ミリメートル以上の鋼板又は鋼管を使用するものであること。 二 気鐘は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管 を使用するものであること。
気鐘の内径 |
鋼板又は鋼管の厚さ |
四〇未満 | 一・五 |
四〇以上 | 二 |
三 気鐘は、アセチレンが漏えいしないものであること。 四 気鐘の昇降を支持するための鉄柱を備えているものであること。 五 安全排気管を備えているものであること。 六 アセチレンと接触する部分は、銅を使用しないものであること。 (中圧の発生器) 第二条 中圧アセチレン溶接装置のアセチレン発生器の構造は、次に定めるところに適合するものでなけ ればならない。ただし、圧力が一三〇キロパスカルをこえないように水封によつて大気としや断されて いるアセチレン発生器で、水封の水位を容易に点検することができる構造のものにあつては、第七号の 安全弁及び第八号の圧力計を備えることを要しない。 一 主要部分は、次の表の上欄に掲げるアセチレン発生器の内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる 厚さ以上の鋼板又は鋼管を使用するものであること。
アセチレン発生器の内径(単位 センチメートル) |
鋼板又は鋼管の厚さ |
六〇未満 | 二 |
六〇以上一二〇未満 | 三 |
一二〇以上 | 四 |
二 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。 三 発生用水及び冷却用水の状態を点検することができる構造のものであること。 四 正常な使用状態にあるときのアセチレン発生器の出口におけるアセチレンの温度が七十度以上にな らない構造のものであること。 五 アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えているものである こと。 六 アセチレンの送給をすみやかにしや断するためのバルブ又はコツクを、作業者が操作しやすい箇所 に備えているものであること。 七 次に定める安全弁を備えていること。 イ アセチレン発生器内の圧力が一四〇キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常 用圧力から一〇キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。 ロ アセチレン発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、アセチレン発生器内の圧力を 一五〇キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。 八 次に定める圧力計を見やすい箇所に備えていること。 イ 目もり盤の径は、定置式のアセチレン発生器に取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以 上、移動式のアセチレン発生器に取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。 ロ 目もりの最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五〇〇キロパスカル以下の圧力を示すも のであること。 ハ 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。 九 アセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであ ること。 関連通達 昭和47年10月16日 基発第671号