安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、つり足場用のつりチエー ン及びつりわくの規格(昭和五十六年労働省告示第百四号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(強度等) 第三条 (略) 2 前項の試験に用いるフツク掛けジグ及びリ ンク掛けジグは、材料が日本産業規格G三一〇 一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSSS四〇〇 の規格に適合する鋼材であつて、かつ、次の 図に示す寸法のものでなければならない。た だし、厚生労働省労働基準局長がこれと同等 以上の性能を有していると認めるものを用い る場合は、この限りでない。 (図略) (強度等) 第八条 (略) 2 前項の試験に用いる加力梁(ばり)及び単管 足場用鋼管は、それぞれ次の各号に定めると ころに適合するものでなければならない。た だし、厚生労働省労働基準局長がこれと同等 以上の性能を有していると認めるものを用い る場合は、この限りでない。 一・二 (略) |
(強度等) 第三条 (略) 2 前項の試験に用いるフツク掛けジグ及びリ ンク掛けジグは、材料が日本産業規格G三一〇 一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇 の規格に適合する鋼材であつて、かつ、次の 図に示す寸法のものでなければならない。 (図略) (強度等) 第八条 (略) 2 前項の試験に用いる加力梁(ばり)及び単管 足場用鋼管は、それぞれ次の各号に定めると ころに適合するものでなければならない。 一・二 (略) |