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クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、クレーン又は移動式クレ
ーンの過負荷防止装置構造規格を次のように定め、昭和四十八年四月一日から適用する。

   クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格

(機能及び作動精度)
第一条  クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下「過負荷防止装置」という。)は、クレー
  ン若しくは移動式クレーンでつり上げる荷の荷重が定格荷重(ジブを有するクレーン及び移動式クレー
  ンにあつては、その作業半径に応じた定格荷重。以下同じ。)をこえた場合には直ちに当該クレーン若
  しくは移動式クレーンの作動を自動的に停止させる機能を有するもの又はクレーン若しくは移動式クレ
  ーンでつり上げる荷の荷重が定格荷重をこえるおそれがある場合に当該荷の荷重が定格荷重をこえる前
  に警音を発する機能を有するものでなければならない。
2  クレーン又は移動式クレーンを自動的に停止させる過負荷防止装置にあつては、その作動精度はプラ
  ス一〇パーセント以内でなければならない。

(点検等)
第二条  過負荷防止装置は、容易に点検及び調整を行なうことができ、かつ、丈夫な構造のものでなけれ
  ばならない。

(耐水性等)
第三条  過負荷防止装置は、水又は粉じんの浸入によりその機能に障害を生ずるおそれのない構造のもの
  でなければらない。

(耐振性等)
第四条  過負荷防止装置は、クレーン又は移動式クレーンの作動による振動、衝撃等によりその機能に障
  害を生ずるおそれのない構造のものでなければならない。

(絶縁効力等)
第五条  電気式の過負荷防止装置は、前四条に定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合
  するものでなければならない。
  一  接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分とその外被との間の絶縁部分は、絶縁効力についての試
    験において、日本工業規格C八二〇一−四−一(低圧開閉装置及び制御装置−第四部:接触器及びモ
  ータスタータ−第一節:電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める耐電圧試験の基準に適合す
  るものであること。
  二  動力回路を直接しや断するものにあつては、接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分は、温度に
    ついての試験において、日本工業規格C八二〇一−四−一(低圧開閉装置及び制御装置−第四部:接
  触器及びモータスタータ−第一節:電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める温度試験の基準
  に適合するものであること。

(銘板)
第六条  過負荷防止装置は、当該過負荷防止装置を取り付けることができるクレーン又は移動式クレーン
  の種類、型式及びつり上げ荷重並びに製造年月及び製造者名を表示した銘板が取り付けられているもの
  でなければならない。

(適用除外)
第七条  特殊な構造の過負荷防止装置で厚生労働省労働基準局長が第一条から第五条までの規定に適合す
  るものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則(平成三〇・二・二六 厚生労働省告示第三三号)
(適用期日)
1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十年三月一日において、現に製造している移動式クレーン又は現に存する移動式クレーンの規
 格については、なお従前の例による。
3 前項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造された移動
 式クレーン又は同日において現に製造している移動式クレーンの規格については、なお従前の例による
 ことができる。
4 前二項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造された移
 動式クレーン(この告示による改正前の移動式クレーン構造規格に適合するものに限る。)と同一の設計
 により同年九月一日前に製造された移動式クレーンの前方安定度の値については、なお従前の例による。
5 前三項の規定は、これらの項に規定する移動式クレーン又はその部分がこの告示による改正後の移動
 式クレーン構造規格に適合するに至った後における当該移動式クレーン又はその部分については、適用
 しない。

関連通達
  昭和47年10月16日 基発第671号
  平成30年2月26日 基発0226第1号