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紡績機械及び製綿機械並びにこれらの安全装置の構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、紡績機械及び製綿機械並
びにこれらの安全装置の構造規格を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

   紡績機械及び製綿機械並びにこれらの安全装置の構造規格

(安全装置の取付け)
第一条  紡績機械又は製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの(以下「紡績機械等」
  という。)は、その回転体の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に、次条に定める規格に適合した
  安全装置を備えているものでなければならない。

(安全装置の構造)
第二条  紡績機械等の安全装置の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
  一  覆(おお)いは、紡績機械等の運転を停止しなければ開くことができず、又は開いたときに紡績機械
    等の運転が急停止するものであること。
  二  覆(おお)いは、閉じなければ紡績機械等が作動しないものであること。

関連通達
 昭和47年10月16日 基発第671号