ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及び
その急停止装置の構造規格 |
改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、ゴム、ゴム化合物又は合
成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用
する。
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格
(急停止装置の具備)
第一条 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機(以下「練りロール機」という。)は、次条から
第八条までに定める規格に適合した急停止装置を備えているものでなければならない。
(急停止装置の性能)
第二条 練りロール機の急停止装置(以下「急停止装置」という。)は、ロールを無負荷で回転させた状
態において、次の表の上欄に掲げる前部ロールの表面速度に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる停止距
離以内で当該ロールを停止させることができる性能を有するものでなければならない。(表)
(操作部)
第三条 急停止装置の操作部は、練りロール機の前面及び後面にそれぞれ一箇、水平に設け、かつ、その
長さは、ロールの加工部分の長さ以上でなければならない。
2 急停止装置の操作部は、その操作に支障となる変形が生じないように剛性が保持されているものでな
ければならない。
3 急停止装置の操作部に使用するロープは、日本工業規格G三五二五・一九六四(ワイヤロープ)に定
める規格に適合する直径が四ミリメートル以上のワイヤロープ又は直径が六ミリメートル以上で、かつ、
切断加重が二・九四キロニュートン以上の合成繊維ロープでなければならない。
4 急停止装置の操作部は、次の表の上欄に掲げる急停止装置の操作部の種類に応じ、それぞれ同表の下
欄に掲げる位置に取り付けられ、かつ、作業者が緊急の際に容易に操作できるものでなければならない。
(表)
(操作用スイツチの性能)
第四条 急停止装置の操作用スイツチは、日本工業規格C四五〇三−一九五九(交流電磁開閉器操作用ス
イツチ)の絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験の項に定める基準に適合する性能を有するものでなければな
らない。
(電磁開閉器の性能)
第五条 急停止装置の電磁開閉器(定格電圧が五百五十ボルト以下のものに限る。)は、日本工業規格C
八三二五−一九六三(交流電磁開閉器)の絶縁抵抗試験、耐電圧試験及び寿命試験の項に定める基準
(寿命試験の合格基準については、機械的寿命が百万回以上及び電気的寿命が十万回以上とする。)に
適合する性能を有するものでなければならない。
2 急停止装置の電磁開閉器(定格電圧が五百五十ボルトをこえるものに限る。)は、日本工業規格C四
六〇三−一九七二(高圧交流しや断器)の耐電圧試験の項に定める基準に適合する性能を有するもので
なければならない。
(操作用スイツチ等の構造)
第六条 操作用スイツチ、電磁開閉器その他急停止装置の電気部品は、水又は粉じんが入るおそれのない
構造のものでなければならない。
(急停止装置の再起動)
第七条 急停止装置は、当該急停止装置が作動したときは、練りロール機の起動装置を操作しなければ起
動できない構造のものでなければならない。
(表示)
第八条 急停止装置は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月
三 制動トルクの値
(特殊な構造の急停止装置)
第九条 特殊な構造の急停止装置又はその部分で厚生労働省労働基準局長が第二条から第七条までの規定
に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
関連通達
昭和47年10月16日 基発第671号