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型わく支保工用のパイプサポート等の規格 附則 |
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附 則 1 この告示は、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第二条第五号(肉厚に係る部分に限る。)、 第五条、第八条第二号(肉厚に係る部分に限る。)、第十条及び第十五条の規定は、昭和五十七年七月 一日から適用する。 2 型わく支保工用のパイプサポート構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十六号)は、廃止する。 3 昭和五十七年一月一日前に製造され、又は輸入されたパイプサポートの規格については、なお従前の 例による。 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。 附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄) (適用期日) 1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。