型わく支保工用のパイプサポート等の規格
第二章 補助サポート(第七条−第十一条) |
型わく支保工用のパイプサポート等の規格
目次
(材料等)
第七条 型わく支保工用の補助サポート(以下「補助サポート」という。)の各部に使用する材料は、次の
表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以
上の機械的性質を有するものでなければならない。(表)
2 補助サポートの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第八条 補助サポートは、差込み式のものにあつては柱管、受け板及びほぞを、固定式のものにあつては
柱管、受け板及び台板を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 使用長(差込み式のものにあつては受け板の上端から柱管の下端までの距離を、固定式のものにあつ
ては受け板の上端から台板の下端までの距離をいう。以下同じ。)が千八百ミリメートル以下であるこ
と。
二 柱管の外径が四十八・三ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル以上で
あること。
三 差込み式のものにあつては、パイプサポートに差し込みことができる部分の長さが二百ミリメート
ル以上であること。
四 受け板及び台板については、板板が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、水抜き穴を有してい
ること。
五 受け板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に二個の釘穴を有していること。(図)
六 台板が次の図に示す寸法であつて、かつ、同図に示す位置に四個のボトル穴及び二個の釘穴を有し
ていること。(図)
(強度等)
第九条 補助サポートは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定め
る強度を有するものでなければならない。(表)
2 前項の試験に用いる心金、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、受け板付き鋼管並びに台板取付け
用のボルト及びナツトは、それぞれ別表第一号から第四号までに定めるところに適合するものでなけれ
ばならない。
(表示)
第十条 補助サポートは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
(適用除外)
第十一条 補助サポートで、第七条から第九条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労
働省労働基準局長が第七条から第九条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合
は、この告示の関係規定は、適用しない。