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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、フオークリフト構造規格
を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、第十条及び第十三条の規定は、昭和四
十八年四月一日から適用する。
フオークリフト構造規格
(安定度)
第一条 フオークリフト(サイドフオークリフト及びリーチフオークリフトを除く。以下この条において
同じ。)は、次の表の上欄に掲げる安定度の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げるフオークリフ
トの状態において、同表の下欄に掲げるこう配の床面においても転倒しない前後及び左右の安定度を有
するものでなければならない。(表)
第二条 サイドフオークリフトは、次の表の上欄に掲げる安定度の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に
掲げるサイドフオークリフトの状態において、同表の下欄に掲げるこう配の床面においても転倒しない
前後及び左右の安定度を有するものでなければならない。(表)
第三条 リーチフオークリフトは、次の表の上欄に掲げる安定度の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に
掲げるリーチフオークリフトの状態において、同表の下欄に掲げるこう配の床面においても転倒しない
前後及び左右の安定度を有するものでなければならない。(表)
(制動装置)
第四条 フオークリフトは、走行を制動し、及び停止の状態を保持するための制動装置を備えるものでな
ければならない。
2 前項の制動装置のうち走行を制動するための制動装置は、次の表の上欄に掲げるフオークリフトの状
態に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる制動初速度において同表の下欄に掲げる停止距離以内で当該
フオークリフトを停止させることができる性能を有するものでなければならない。(表)
3 第一項の制動装置のうち停止の状態を保持するための制動装置は、次の表の上欄に掲げるフオークリ
フトの状態に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるこう配の床面で当該フオークリフトを停止の状態に保
持することができる性能を有するものでなければならない。(表)
(方向指示器)
第五条 フオークリフトは、方向指示器を左右に一個ずつ備えるものでなければならない。ただし、最高
速度が二十キロメートル毎時未満のフオークリフトで、かじ取りハンドルの中心からフオークリフトの
最外側までの距離が六十五センチメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものについては、
この限りでない。
(警報装置)
第六条 フオークリフトは、警報装置を備えるものでなければならない。
(油圧装置の安全弁)
第七条 フオークリフトの油圧装置は、油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁を備えるものでなけれ
ばならない。
(フオーク等)
第八条 フオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。以下第十二条第四号において同じ。)
は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 材料は、鋼材とし、著しい損傷、変形又は腐食がないものであること。
二 フオークにあつては、基準荷重中心に最大荷重の荷を負荷させたときにフオークに生ずる応力の値
は、当該フオークの鋼材の降伏強さの値の三分の一の値以下であること。
(リフトチエーン)
第九条 フオークリフトの荷役装置に使用するチエーン(以下この条において「リフトチエーン」という。)
は、安全係数が五以上のものでなければならない。
2 前項の安全係数は、リフトチエーンの破断荷重の値を、当該リフトチエーンにかかる荷重の最大の値
で除して得た値とする。
(墜落防止設備)
第十条 運転者席が昇降する方式のフオークリフトは、運転者席に、手すりその他墜落による労働者の危
険を防止するための設備を備えるものでなければならない。
(運転者の座席)
第十一条 運転者が坐つて運転する方式のフオークリフトの運転者の座席は、緩衝材の使用により走行時
に運転者の身体に著しい振動を与えない構造のものでなければならない。
(表示)
第十二条 フオークリフトは、運転者の見やすい位置に、次の事項が表示されているものでなければなら
ない。
一 製造者名
二 製造年月日又は製造番号
三 最大荷重
四 許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等に積載する荷の重心位置に応じ負荷さ
せることができる最大の荷重をいう。)
(特殊な構造のフオークリフト)
第十三条 特殊な構造のフオークリフト又はその部分で、都道府県労働局長が第一条から第十一条までの
規定に適合するものと同等以上の性能又は効力があると認めたものについては、この告示の関係規定は、
適用しない。
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
関連通達
昭和47年10月16日 基発第671号