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絶縁用防護具の規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、絶縁用防護具の規格を次
のように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。
  絶縁用防護具に関する規程(昭和四十四年労働省告示第十五号)は、廃止する。

   絶縁用防護具の規格

(構造)
第一条  絶縁用防護具の材質は、次に定めるとところに適合するものでなければならない。
  一  装着したときに、防護部分に露出箇所が生じないものであること。
  二  防護部分から移動し、又は離脱しないものであること。
  三  線カバー状のものにあつては、相互に容易に連結することができ、かつ、振動、衝撃等により連結
    部分から容易に離脱しないものであること。
  四  がいしカバー状のものにあつては、線カバー状のものと容易に連結することができるものであるこ
    と。

(材質)
第二条  絶縁用防護具の材質は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
  一  厚さが二ミリメートル以上であること。
  二  品質が均一であり、かつ、容易に変質し、又は燃焼しないものであること。

(耐電圧性能)
第三条  絶縁用防護具は、常温において試験交流(周波数が五十ヘルツ又は六十ヘルツの交流で、その波
  高率が一・三四から一・四八までのものをいう。以下同じ。)による耐電圧試験を行なつたときに、次
  の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる電圧に対して一分間耐える性能を有する
  ものでなければならない。(表)
2  高圧の電路について用いる絶縁用防護具のうち線カバー状のものにあつては、前項に定めるもののほ
  か、日本工業規格C〇九二〇(電気機械器具および配線材料の防水試験通則)に定める防雨形の散水試
  験の例により散水した直後の状態で、試験交流による耐電圧試験を行なつたときに、一〇、〇〇〇ボル
  トの試験交流の電圧に対して、常温において一分間耐える性能を有するものでなければならない。

(耐電圧試験)
第四条  前条の耐電圧試験は、次に定める方法により行なうものとする。
  一  線カバー状又はがいしカバー状の絶縁用防護具にあつては、当該絶縁用防護具と同一の形状の電極、
    水を十分に浸潤させた綿布等導電性の物を、コロナ放電又は沿面放電が生じない限度に当該絶縁用防
    護具の内面及び外面に接触させ、内面及び外面に接触させた導電性の物を電極として試験交流の電圧
    を加える方法
  二  シート状の絶縁用防護具にあつては、表面が平滑な金属板の上に当該絶縁用防護具を置き、当該絶
    縁用防護具に金属板、水を十分に浸潤させた綿布等導電性の物をコロナ放電又は沿面放電が生じない
    限度に重ね、当該絶縁用防護具の下部の金属板及び上部の導電性の物を電極として試験交流の電圧を
    加える方法
2  線カバー状の絶縁用防護具にあつては、前項第一号に定める方法による耐電圧試験は、管の全長にわ
  たり行ない、かつ、管の連結部分については、管を連結した状態で行なうものとする。

(表示)
第五条  絶縁用防護具は、見やすい箇所に、対象とする電路の使用電圧の種別を表示したものでなければ
  ならない。
  
関連通達
 昭和44年4月10日 基発第234号