プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
第六章 雑則(第二十六条・二十七条) |
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第二十六条 プレス機械の安全装置は、次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造番号
二 製造者名
三 製造年月
四 安全装置の種類
五 使用できるプレス機械の種類、圧力能力、ストローク長さ(両手操作式安全装置の場合を除く。)、
毎分ストローク数(インターロックガード式安全装置及び手引き式安全装置の場合に限る。)及び金型
の大きさの範囲
六 開放停止型インターロックガード式安全装置、両手操作式安全装置、光線式安全装置及び制御機能
付き光線式安全装置にあっては、次に定める事項
イ 開放停止型インターロックガード式安全装置にあっては、ガードを開いた時から急停止機構が
作動を開始する時までの時間(単位 ミリ秒)
ロ 両手操作式安全装置(第十六条第二号に定めるところに適合するものに限る。以下「安全一行程
式安全装置」という。)にあっては、スライドを作動させるための操作部から手が離れた時か
ら急停止機構が作動を開始する時までの時間(単位 ミリ秒)
ハ 両手操作式安全装置(第十六条第二号に定めるところに適合するものを除く。以下「両手起動式
安全装置」という。)にあっては、スライドを作動させるための操作部を操作した時から使用でき
るプレス機械のスライドが下死点に達する時までの所要最大時間(単位 ミリ秒)
ニ 光線式安全装置及び制御機能付き光線式安全装置にあっては、身体の一部が光線を遮断した時
から急停止機構が作動を開始する時までの時間(単位 ミリ秒)
ホ 使用できるプレス機械の停止時間(急停止機構が作動を開始した時からスライドが停止する時ま
での時間をいう。)(単位 ミリ秒)
ヘ 開放停止型インターロックガード式安全装置、安全一行程式安全装置、光線式安全装置及び制御
機能付き光線式安全装置にあってはホの停止時間に、両手起動式安全装置にあってはハに規定する
所要最大時間に応じた安全距離(両手操作式安全装置にあってはスライドを作動させるための操作
部と危険限界との距離を、光線式安全装置及び制御機能付き光線式安全装置にあっては光軸と危険
限界との距離をいう。)(単位 ミリメートル)
七 光線式安全装置及び制御機能付き光線式安全装置にあっては、次に定める事項
イ 有効距離(その機能が有効に作用する投光器と受光器との距離の限度をいう。)(単位 ミリメー
トル)
ロ 使用できるプレス機械の防護高さ(単位 ミリメートル)
八 プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあっては、次に定める事項
イ レーザー光線を遮光した時から急停止機構が作動し、スライドが停止するまでの時間(単位
ミリ秒)
ロ 使用できるプレスブレーキの急停止距離(イの時間に応じスライドが停止するまでの距離をい
う。)(単位 ミリメートル)
ハ 有効距離(単位 ミリメートル)
九 手引き式安全装置にあっては、最大手引き量(単位 ミリメートル)
2 シャーの安全装置は、次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造番号
二 製造者名
三 製造年月
四 安全装置の種類
五 使用できるシャーの種類
六 使用できるシャーの裁断厚さ(単位 ミリメートル)
七 使用できるシャーの刃物の長さ(単位 ミリメートル)
八 開放停止型インターロックガード式安全装置、両手操作式安全装置及び光線式安全装置にあっては、
前項第六号の事項
九 光線式安全装置にあっては、前項第七号イの事項
(適用除外)
第二十七条 プレス等の安全装置で前各章の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労
働基準局長が前各章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規
定は、適用しない。