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プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
  第四章の三  プレスブレーキ用レーザー式安全装置(第二十二条の二)

プレス機械又はシャーの安全装置構造規格 目次

(プレスブレーキ用レーザー式安全装置)
第二十二条の二 プレスブレーキ用レーザー式安全装置(第一条第四号の機能を有し、プレスブレーキに
 使用する安全装置をいう。以下同じ。)は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならな
 い。
 一 検出機構を有し、身体の一部がスライドに挟まれるおそれのある場合に、当該身体の一部が光線を
  遮断したことを検出することによりスライドの作動を停止させることができる構造のものであること。
 二 スライドの閉じ行程の作動中に身体の一部若しくは加工物が光線を遮断したことを検出し、又はス
  ライドが設定した位置に達した後、引き続きスライドを作動させる場合は、その速度を毎秒十ミリメ
  ートル以下(以下「低閉じ速度」という。)とする構造のものであること。
2 プレスブレーキ用レーザー式安全装置は、次の各号に適合するプレスブレーキに使用できるものでな
 ければならない。
 一 閉じ行程におけるスライドの速度を低閉じ速度とすることができる構造のものであること。
 二 低閉じ速度でスライドを作動するときは、スライドを作動させるための操作部を操作している間の
  みスライドが作動する構造のものであること。
3 プレスブレーキ用レーザー式安全装置の検出機構は、次の各号に定めるところに適合するものでなけ
 ればならない。
 一 投光器及び受光器は身体の一部がスライドに挟まれるおそれのある場合に機能するよう設置でき、
  スライドが下降するプレスブレーキに用いるものにあっては、スライドの作動と連動して移動させる
  ことができる構造のものであること。
 二 スライドの閉じ行程の作動中(低閉じ速度による作動中に限る。)に検出を無効とすることができる
  構造のものであること。