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プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
  第四章の二  制御機能付き光線式安全装置(第二十二条)

プレス機械又はシャーの安全装置構造規格 目次

(制御機能付き光線式安全装置)
第二十二条 制御機能付き光線式安全装置(スライドによる危険を防止するための機構として第一条第三
 号の機能を利用する場合における安全装置であって、検出機構を有し、かつ、身体の一部による光線の
 遮断の検出がなくなったときに、スライドを作動させる機能を有するものをいう。以下同じ。)は、検
 出機構が、身体の一部が光線を遮断したことを検出することによりスライドの作動を停止させることが
 できる構造のものでなければならない。
2 制御機能付き光線式安全装置は、次の各号に定めるところに適合するプレス機械に使用できるもので
 なければならない。
 一 ボルスター上面の高さが床面から七百五十ミリメートル以上であること。ただし、ボルスター上面
  から検出機構の下端までに安全囲い等が設けられている場合を除く。
 二 ボルスターの奥行きが千ミリメートル以下であること。
 三 ストローク長さが六百ミリメートル以下であること。ただし、プレス機械に安全囲い等が設けられ、
  かつ、検出機構を設ける開口部の上端と下端との距離が六百ミリメートル以下である場合を除く。
 四 クランクプレス等にあっては、オーバーラン監視装置の設定の停止点が十五度以内であること。
3 制御機能付き光線式安全装置の投光器及び受光器は、容易に取り外し及び取付け位置の変更ができな
 い構造のものでなければならない。
4 制御機能付き光線式安全装置のスライドを作動させるための機構は、スライドの不意の作動を防止す
 ることができるよう、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
 一 キースイッチにより制御機能付き光線式安全装置の危険防止機能を選択する構造のものであること。
 二 当該機構を用いてスライドを作動させる前に、起動準備を行うための操作を行うことが必要な構造
  のものであること。
 三 三十秒以内に当該機構を用いてスライドを作動させなかった場合には、改めて前号の操作を行うこ
  とが必要な構造のものであること。
5 第二十条の規定は、制御機能付き光線式安全装置について準用する。この場合において、同条第二号
 中「五十ミリメートル」とあるのは「三十ミリメートル」と読み替えるものとする。