プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
第四章 光線式安全装置(第十九条−第二十一条) |
(光線式安全装置)
第十九条 光線式安全装置(スライド等による危険を防止するための機構として第一条第三号の機能を利
用する場合におけるプレス等の安全装置をいい、第二十二条第一項の制御機能付き光線式安全装置を除
く。以下同じ。)は、身体の一部が光線を遮断した場合に、当該光線を遮断したことを検出することが
できる機構(以下「検出機構」という。)を有し、かつ、検出機構が、身体の一部が光線を遮断したこと
を検出することによりスライド等の作動を停止させることができる構造のものでなければならない。
(投光器及び受光器)
第二十条 プレス機械に係る光線式安全装置の検出機構の投光器及び受光器は、次の各号に定めるとこ
ろに適合するものでなければならない。
一 スライドの作動による危険を防止するために必要な長さにわたり有効に作動するものであること。
二 投光器及び受光器の光軸の数は、二以上とし、かつ、前号の必要な長さの範囲内の任意の位置に遮
光棒を置いたときに、検出機構が検出することができる当該遮光棒の最小直径が五十ミリメートル以
下であること。
三 投光器は、投光器から照射される光線が、その対となる受光器以外の受光器又はその対となる反射
器以外の反射器に到達しない構造のものであること。
四 受光器は、その対となる投光器から照射される光線以外の光線に感応しない構造のものであること。
ただし、感応した場合に、スライドの作動を停止させる構造のものにあっては、この限りでない。
第二十条の二 材料の送給装置等を備えたプレス機械に取り付ける光線式安全装置の検出機構の投光器
及び受光器は、次の各号に定めるところに適合するものである場合は、前条第一号の規定にかかわらず、
当該送給装置等に係る検出を無効にできる構造とすることができる。
一 検出を無効とするための切替えは、キースイッチにより一光軸ごとに設定を行うものであること。
二 検出を無効にする送給装置等に変更があったときには、再び前号の設定を行わなければスライドを
作動させることができない構造のものであること。
三 検出を無効にする送給装置等が取り外されたときには、スライドの作動による危険を防止するため
に投光器及び受光器が必要な長さにわたり有効に作動するものであること。
(光軸)
第二十一条 シャーに係る光線式安全装置の投光器及び受光器の光軸は、シャーのテーブル面からの高さ
が当該光軸を含む鉛直面と危険限界との水平距離の〇・六七倍(それが百八十ミリメートルを超えると
きは、百八十ミリメートル)以下となるものでなければならない。
2 前項の投光器及び受光器で、その光軸を含む鉛直面と危険限界との水平距離が二百七十ミリメートル
を超えるものは、当該光軸と刃物との間に一以上の光軸を有するものでなければならない。