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プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
  第三章  両手操作式安全装置(第十五条−第十八条)

プレス機械又はシャーの安全装置構造規格 目次

(一行程一停止機構)
第十五条  第一条第二号の機能を有するプレス等の安全装置(以下「両手操作式安全装置」という。)
 は、一行程一停止機構を有するものでなければならない。ただし、一行程一停止機構を有するプレス等
 に使用される両手操作式安全装置については、この限りでない。

(スライド等を作動させるための操作部の操作)
第十六条  両手操作式安全装置は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
  一 スライド等を作動させるための操作部を両手で左右の操作の時間差が〇・五秒以内に操作しなけれ
  ばスライド等を作動させることができない構造のものであること。ただし、当該機能を有するプレス
  等に使用される両手操作式安全装置にあっては、この限りでない。
 二 スライド等の閉じ行程の作動中にスライドを作動させるための操作部から離れた手が危険限界に達
  するおそれが生ずる場合にあっては、スライド等の作動を停止させることができる構造のものである
  こと。
 三 一行程ごとにスライド等を作動させるための操作部から両手を離さなければ再起動操作をすること
  ができない構造のものであること。

第十七条  両手操作式安全装置のスライド等を作動させるための操作部は、両手によらない操作を防止
 するための措置が講じられているものでなければならない。

第十八条 両手操作式安全装置のスライド等を作動させるための操作部は、接触等によりスライド等が
 不意に作動することを防止することができる構造のものでなければならない。