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プレス機械又はシャーの安全装置構造規格 |
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(インターロックガード式安全装置) 第十四条 第一条第一号の機能を有するプレス等の安全装置(以下「インターロックガード式安全装置」 という。)は、寸動の場合を除き、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。 一 ガードを閉じなければスライド等を作動させることができない構造のものであること。 二 スライド等の閉じ行程の作動中(フリクションクラッチ式以外のクラッチを有する機械プレスにあっ ては、スライドの作動中)は、ガードを開くことができない構造のものであること。ただし、ガード を開けてから身体の一部が危険限界に達するまでの間にスライド等の閉じ行程の作動を停止させるこ とができるもの(以下「開放停止型インターロックガード式安全装置」という。)にあっては、この限 りでない。