プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
第一章 総則(第一条−第十三条) |
(機能)
第一条 プレス機械又はシャー(以下「プレス等」という。)の安全装置は、次の各号のいずれかに該
当する機能を有するものでなければならない。
一 スライド又は刃物若しくは押さえ(以下「スライド等」という。)が上型と下型又は上刃と下刃若
しくは押さえとテーブルとの間隔が小さくなる方向への作動中(スライド等が身体の一部に危険を及
ぼすおそれのない位置にあるときを除く。以下「閉じ行程の作動中」という。)に身体の一部が危険
限界に入るおそれが生じないこと。
二 スライド等を作動させるための操作部から離れた手が危険限界に達するまでの間にスライド等の作
動を停止することができ、又はスライド等を作動させるための操作部を両手で操作することによって、
スライド等の閉じ行程の作動中にスライド等を作動させるための操作部から離れた手が危険限界に達
しないこと。
三 スライド等の閉じ行程の作動中に身体の一部が危険限界に接近したときにスライド等の作動を停止
することができること。
四 スライドの閉じ行程の作動中に危険限界内にある身体の一部に危険を及ぼすおそれがあるときにス
ライドの作動を停止することができること。
五 危険限界内にある身体の一部をスライドの作動等に伴って危険限界から排除することができること。
(主要な機械部品の強度)
第二条 プレス等の安全装置の本体、リンク機構材、レバーその他の主要な機械部品は、当該安全装置
の機能を確保するための十分な強度を有するものでなければならない。
(掛け合い金具)
第三条 プレス等の安全装置の掛け合い金具は、次の各号に定めるところに適合するものでなければな
らない。
一 材料は、日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定めるS四五Cの規格に適合する
鋼材又はこれと同等以上の機械的性質を有する鋼材であること。
二 掛け合い部の表面は、焼入れ焼もどしが施され、かつ、その硬さの値は、ロックウェルC硬さの値
で四十五以上五十以下であること。
(ワイヤロープ)
第四条 プレス等の安全装置に使用するワイヤロープは、次の各号に定めるところに適合するものでな
ければならない。
一 日本産業規格G三五四〇(操作用ワイヤロープ)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上
の機械的性質を有するものであること。
二 クリップ、クランプ等の緊結具を使用してスライド、レバー等に確実に取り付けられていること。
(ボルト等)
第五条 プレス等の安全装置に使用するボルト、ナット等であって、その緩みによって当該安全装置の
誤作動、部品の脱落等のおそれのあるものは、緩み止めが施されているものでなければならない。
2 プレス等の安全装置のヒンジ部に使用するピン等は、抜け止めが施されているものでなければならな
い。
(主要な電気部品)
第六条 プレス等の安全装置のリレー、リミットスイッチその他の主要な電気部品は、当該安全装置の
機能を確保するための十分な強度及び寿命を有するものでなければならない。
2 スライド等の位置を検出するためのリミットスイッチ等は、不意の接触等を防止し、かつ、容易にそ
の位置を変更できない措置が講じられているものでなければならない。
(表示ランプ等)
第七条 プレス等の安全装置で電気回路を有するものは、当該安全装置の作動可能の状態を示すランプ
等及びリレーの開離不良その他電気回路の故障を示すランプ等を備えているものでなければならない。
(防振措置)
第八条 プレス等の安全装置のリレー、トランジスター等の電気部品の取付け部は、防振措置が講じら
れているものでなければならない。
(電気回路)
第九条 プレス等の安全装置の電気回路は、当該安全装置のリレー、リミットスイッチ等の電気部品の
故障、停電等によりスライド等が誤作動するおそれのないものでなければならない。
(操作用電気回路の電圧)
第十条 プレス等の安全装置の操作用電気回路の電圧は、百五十ボルト以下でなければならない。
(外部電線)
第十一条 プレス等の安全装置の外部電線は、日本産業規格C三三一二(六〇〇Vビニル絶縁ビニルキャブ
タイヤケーブル)に定める規格に適合するビニルキャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力、
耐油性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。
(切替えスイッチ)
第十二条 プレス等の安全装置に備える切替えスイッチは、次の各号に定めるところに適合するもので
なければならない。
一 キーにより切り替える方式のもので、当該キーをそれぞれの切替え位置で抜き取ることができるも
のであること。
二 それぞれの切替え位置で確実に保持されるものであること。
三 それぞれの切替え位置における安全装置の状態が明示されているものであること。
(電気回路の収納箱等)
第十三条 プレス等の安全装置の電気回路が収納されている箱は、水、油若しくは粉じんの侵入又は外
力によりこれらの電気回路の機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければならない。
2 前項の箱から露出している充電部分は、絶縁覆いが設けられているものでなければならない。