労働安全衛生法第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、
クレーン構造規格の一部を改正する告示 |
改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、ク
レーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十四号)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日か
ら適用する。
目次中「第三十三条」を「第三十三条の二」に、「ワイヤロープ及びつりチェーン」を「ワイヤロープ
等」に、「・第五十五条」を「−第五十五条のニ」に改める。
第二章第三節中第三十三条の次に次の一条を加える。
(ジャッキ式つり上げ装置の保持機構)
第三十三条の二 ジャッキ式つり上げ装置(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によっ
て保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用い
て伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う装置をいう。
以下同じ。)の保持機構は、次に定めるところによるものでなければならない。
一 ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
ニ すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
「第五章 ワイヤロープ及びつりチェーン」を「第五章 ワイヤロープ等」に改める。
第五十四条第一項各号列記以外の部分中「ワイヤロープ」の下に「(ジャッキ式つり上げ装置に用いら
れるワイヤロープを除く。以下この条において同じ。)」を加える。
第五章中第五十五条の次に次の一条を加える。
(ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープ等)
第五十五条の二 ジャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープ等の安全率は、次の各号に掲げるワ
イヤロープ等の種類に応じて、それぞれ当該各号に定める値以上でなければならない。ただし、厚生労
働省労働基準局長が認めた場合には、この限りでない。
一 ワイヤロープ 三・五五
ニ つり鋼帯及びつり鋼棒 二・五
三 PC鋼より線 二・五
2 前項の安全率は、ワイヤロープ等の切断荷重の値を当該ワイヤロープ等にかかる荷重の最大の値で除
して得た数値とする。この場合において、ワイヤロープ等については、これらのワイヤロープ等(揚程
が五十メートル以下であるクレーンに使用されるワイヤロープ等を除く。)の質量を含めて計算するも
のとする。