改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、 移動式クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十五号)の一部を次のように改正し、平成十六年 三月三十一日から適用する。 第一条中「第十二条第四号」を「第十二条第一項第四号」に、「第十三条第二十六号」を「第十三条 第三項第十五号」に改める。