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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、
圧力容器構造規格の全部を改正する告示

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、圧力
容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)の全部を次のように改正する。

圧力容器構造規格目次