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エレベーター構造規格の一部を改正する告示

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、エレベーター構造規格(平成五年労働省告示第九十一号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項中
第五号を第八号とし、
同項第四号中 「又はSTK四九〇」を「、STK四九〇又はSTK五四〇」に改め、
同号を同項第六号とし、
同項第三号の次に次の二号を加える。
四 日本工業規格G三一一四(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)
五 日本工業規格G三一三六(建築構造用圧延鋼材)

第一条第一項第六号の次に次の一号を加える。
七 日本工業規格G三四四五(機械構造用炭素鋼鋼管)に定める十三種、十八種、十九種又は二十種

第三条の見出し中 「構造等」を「構造」に改め、 同条第二項を削る。

第四条第一項中
「σta=(1/1.7)σe
 σca=σta
 σba=σta
 σ=0.8σta
 σda=1.42σta」を
「σta=σa
 σca=(1/1.15)σa
 σbat=σta
 σbac=(1/1.15)σta
 σ=(1/√3)σa
 σda=1.42σa」に、
「、σe、σca、σba」を
「、σa、σca、σbat、σbac」に、
「σe 鋼材の降伏点(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)」を
「σa 鋼材に係る次に掲げる値のうちいずれか小さい値   
イ 降伏点又は耐力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)の値を一.五で除して得た値   
ロ 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)の値を一.八で除して得た値」に、
「σba 許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)」を
「σbat 引張応力の生ずる側における許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)  
σbac 圧縮応力の生ずる側における許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)」に改め、
同条に次の1項を加える。
三 前二項の規定にかかわらず、支持はり、控え(ガイロープのものを除く。)及び常設エレベーターの搬器に使用する第一条第一項本文の鋼材に係る計算に使用する許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力の値は、当該材料の破壊強度の値をそれぞれ三.〇で除して得た値とすることができる。

第五条第一項中 「許容応力(許容支え圧応力及び許容座屈応力を除く。)」を
「許容引張応力、許容圧縮応力、許容曲げ応力及び許容せん断応力」に改め、
同項の表中 「日本工業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)」の下に
「、日本工業規格G三一一四(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)、日本工業規格G三一三六(建築構造用圧延鋼材)に定めるSN四〇〇B、SN四〇〇C、SN四九〇B若しくはSN四九〇C」を、
「STK四九〇」の下に「、日本工業規格G三四四五(機械構造用炭素鋼鋼管)に定める十八種」を加え、
同条第二項中 「許容応力(許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力に限る。)」を
「許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力」に改める。

第七条中 「第四条及び」を「第四条第一項及び第二項並びに」に改め、
「前三条」の下に「(第四条第三項を除く。)」を加える。

第八条中 「第四条及び」を「第四条第一項及び第二項並びに」に改める。

第九条の見出し中 「乗用エレベーターの搬器等」を「エレベーターの支持はり等」に改め、
同条中 「許容応力(許容せん断応力、許容支え圧応力及び許容座屈応力を除く。)」を
「うち、第一条第一項本文の鋼材以外の材料(同条第二の規定により厚生労働省労働基準局長が使用することを認めた材料を除く。以下この条において単に「材料」という。)に係る計算に使用する許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力」に、 「除した」を「除して得た」に改め、 同条の表を次のように改める。
エレベーターの部分
支持はり 鋼材の部分 三.〇
コンクリートの部分 七.〇
ガイドレール(鋼製のものを除く。) 三.〇
控え(ガイロープのものを除く。) 三.〇
常設エレベーターの搬器 三.〇

第十条中 「の繊維方向」を「に係る計算に使用する繊維方向」に改める。

第十四条第一項第二号中 「動荷重係数を乗じた水平動荷重」を
「水平動荷重」に改める。

第十六条第一項第三号を次のように改める。
三 同一階における出入口が二以上設けられている場合には、一の搬器につき同時に二以上の出入口の戸が開かない構造のものであること。

第十六条第一項第四号中 「搬器の」を
「搬器(一の昇降路内に二の搬器を有するエレベーター(以下「ダブルデッキエレベーター」という。)にあっては、上部の搬器)の」に、
「次の表の上欄に掲げる定格速度の値に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる値以上」を「第三十条第一項第六号及び第七号(同条第六項又は第七項の規定により同条第一項第六号に掲げる装置を備えないエレベーターにあっては、同項第七号)に掲げる装置が確実に作動するのに十分なもの」に改め、 同号ただし書を削り、 同項中 第五号を削り、 第六号を第五号とし、 同条第二項中 「不燃材料(網入りガラス以外のガラスを除く。第二十一条において同じ。)」を「難燃材料」に改め、 同条第三項を削る。

第十七条第一号中 「基礎から高さ十メートル以内(工事用エレベーターにあっては、十二メートル以内)ごとの箇所及び頂部が、」を削り、 同号ただし書を削る。

第二十一条第一項中 「及び第六号」を削り、
「荷物用エレベーター及び寝台用エレベーターの搬器にあっては第六号」を「自動車運搬用エレベーターであって、車止めを設ける等の墜落による危険を防止するための措置が講じられているものについては第四号及び第六号」に改め、
同項第二号中 「不燃材料」を「難燃材料」に改め、
同項第五号中 「開口部が設けられている」を「措置が講じられている」に改め、
同項第六号を次のように改める。
六 出入口が二以上設けられている場合には、同時に二以上の出入口の戸が開かない構造のものであること。

第二十二条ただし書中 「搬器の長さが三メートル以上の」を削り、
同条の表中 「乗用エレベーター」を「常設エレベーターのうち、
荷物用エレベーター及び寝台用エレベーターを除いたもの(以下「乗用エレベーター」という。)」に改める。

第二十三条に次の一項を加える。
二 昇降路壁と搬器の出入口の床先との間隔は、一二.五センチメートル以下でなければならない。ただし、工事用エレベーターについては、安全上支障がない場合には、この限りでない。

第二十四条を次のように改める。 第二十四条 削除

第二十六条第一項中 「水圧又は油圧のモーターにより駆動される方式のエレベーター以外の水圧又は油圧を動力とするエレベーター」を「油圧のモーターにより駆動される方式のエレベーター以外の油圧を動力とするエレベーター(以下「油圧エレベーター」という。)」に改める。

第二十七条ただし書を次のように改める。   
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、シーブのピッチ円と当該シーブを通る巻上用ワイヤロープの直径との比の値は、三十六以上とすることができる。
一 巻上用ワイヤロープのシーブに接する長さが当該シーブの周の長さの四分の一以下である場合
二 次のいずれにも該当する場合
 イ 揚程が十三メートル以下である場合
 ロ 定格速度が〇.七五メートル毎秒以下である場合
 ハ 積載荷重の値が三百二十キログラム以下である場合

第三十条第一項第五号中 「一.一メートル毎秒」を「一.〇五メートル毎秒」に改め、
同項第六号中 「一.一メートル毎秒」を「一.一四メートル毎秒」に改め、
同項に次の三号を加える。
十 ダブルデッキエレベーターにあっては、二の搬器を外枠(当該2の搬器を支持する一の枠をいう。)に固定することができる装置
十一 頂部すき間を一.二メートル未満とするエレベーターにあっては、搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては、上部の搬器。以下この号において同じ。)上で作業を行う場合において、当該搬器の天井部から昇降路頂部にある床又ははりの下端までの垂直距離が一.二メートル未満となることを防止する装置
十二 ピットの深さを一.二メートル未満とするエレベーターにあっては、ピットの内部で作業を行う場合において、搬器(ダブルデッキエレベーターにあっては、下部の搬器)の底部から昇降路底部にある床までの垂直距離が一.二メートル未満となることを防止する装置

第三十条第二項を削り、 同条第三項中 「第一項」を「前項」に改め、
同項を同条第二項とし、 同条中 第四項を第三項とし、
同条第五項第一号から第三号までの規定中 「以下」の下に「のもの」を加え、
同項第四号中 「巻上用ワイヤロープ」の下に「又は巻上用チェーン」を、
「備えている」の下に「ものである」を加え、
同項を同条第六項とし、 同条第三項の次に次の二項を加える。
四 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するエレベーターは、同項第四号に掲げる装置のうち、搬器上で動力を遮断することができる装置を備えないことができる。
 一 揚程が十メートル以下のものであること。
 二 搬器の天井がないものであること。
五 第一項の規定にかかわらず、直接式油圧エレベーター(搬器を油圧のジャッキで直接支えて昇降させるエレベーターをいう。)及び間接式油圧エレベーター(搬器を油圧のジャッキ及びワイヤロープ又はチェーンの組合せにより昇降させるエレベーターをいう。以下同じ。)にあっては、同項第五号から第八号までに掲げる装置を備えないことができる。

第三十条に次の一項を加える。
七 第一項の規定にかかわらず、次の各号に該当するエレベーターは、同項第六号に掲げる装置を備えないことができる。
一 揚程が十三メートル以下のものであること。
二 定格速度が〇.七五メートル毎秒以下のものであること。
三 積載荷重の値が三百二十キログラム以下のものであること。
四 巻上用ワイヤロープ又は巻上用チェーンが切れた場合において搬器の降下を自動的に制止する装置を備えているものであること。

第三十一条第一項中 「水圧又は油圧のモーターにより駆動される方式のエレベーター以外の水圧又は油圧を動力とするエレベーター」を「油圧エレベーター」に改め、
同項第二号中 「水圧又は」を削り、 同項第四号を次のように改める。
四 油温を摂氏五度以上摂氏六十度以下に保つための装置

第三十一条第一項第五号中 「ハまで」を「ニまで」に改め、
同号ハを同号ニとし、 同号ロ中 「一.一メートル毎秒」を「一.一四メートル毎秒」に改め、
同号ロを同号ハとし、 同号イの次に次のように加える。
ロ 巻上用ワイヤロープ又は巻上用チェーンが伸びた場合において、プランジャーの行き過ぎを防止する装置。ただし、プランジャーの余裕ストロークにより安全上支障がない場合には、この限りでない。

第三十一条第一項中 第五号を第六号とし、 第四号の次に次の一号を加える。
五 動力が遮断された場合において、油が逆流することによる搬器の降下を自動的に制止する装置

第三十一条第二項中 「水圧又は」を削り、 「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。

第三十三条第一項ただし書中 「毎分四十五メートル」を「〇.七五メートル毎秒」に改め、
同条第二項第二号ロ中 「行過ぎ」を「行き過ぎ」に改め、
同号ハ中 「日本工業規格C八三二五(交流電磁開閉器)」を「日本工業規格C八二〇一−四−一(低圧開閉装置及び制御装置−第四部:接触器及びモータースタータ−第一節:電気機械式接触器及びモータースタータ)」に改める。

第三十八条中 「次に定めるところによらなければ」を「かえり、まくれ及び割れが生じない方法によってあけられていなければ」に改め、 同条第一号及び第二号を削る。

第四十条第一項中 第一号を削り、 第二号を第一号とし、 第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、
同項第六号ハ中 「一搬器」を「一の搬器」に、
「間接式油圧エレベーター又は巻胴式エレベーター」を「次に掲げるエレベーター」に改め、
同号ハに次のように加える。
(1) 間接式油圧エレベーター
(2) 巻胴式エレベーター
(3) 間接式油圧エレベーター及び巻胴式エレベーター以外のエレベーターであって、安全上支障がないもの

第四十条第一項第六号中 ハをニとし、 ロをハとし、 イをロとし、 ロの前に次のように加える。
イ 次の式により計算して得た値が、ワイヤロープの破断荷重の値を五.〇で除して得た値を超えないこと。
σ×(L+LP) この式において、σ、L及びLPは、それぞれ次の値を表すものとする。
σ 次の表の上欄に掲げるエレベーターの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値
エレベーターの区分 σ
次のいずれにも該当するエレベーター
 一 揚程が十三メートル以下のものであること。
 二 定格速度が〇.七五メートル毎秒以下のものであること。
 三 積載荷重の値が三百二十キログラム以下のものであること。
一.六
その他のエレベーター 二.〇
L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン)
P 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン)

第四十条第一項中 第六号を第五号とし、 第七号を第六号とし、 同項に次の一号を加える。
七 ガイロープにあっては、安全率が四以上であること。

第四十条第二項中 「前項第一号」を「前項第七号」に改め、 同項後段を削る。

第四十一条第一項第一号を次のように改める。
一 次の式により計算して得た値が、チェーンの破断荷重の値を5.0で除して得た値を超えないこと。
σ×(L+LP) この式において、σ、L及びLPは、それぞれ次の値を表すものとする。
σ 次の表の上欄に掲げるエレベーターの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値
エレベーターの区分 σ
次のいずれにも該当するエレベーター
 一 揚程が十三メートル以下のものであること。
 二 定格速度が〇.七五メートル毎秒以下のものであること。
 三 積載荷重の値が三百二十キログラム以下のものであること。
一.六
その他のエレベーター 二.〇
L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン)
LP 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン)

第四十一条第一項第五号中 「一搬器」を「一の搬器」に改め、 同条第二項を削る。


附則
1 この告示は、平成15年3月31日から適用する。
2 平成15年3月31日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規格については、なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するエレベーターがこの告示による改正後のエレベーター構造規格に適合するに至った後における当該エレベーターについては、適用しない。