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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八十三条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める就業制限業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間を定める件


改正履歴
 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第八十三条第一項第三号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指
定に関する省令第八十三条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める就業制限業務従事者講習の
講習科目の範囲及び時間を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 (クレーン運転士等に対する講習)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号の
 業務に就くことができる者に対する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)
 第九十九条の三第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる
 範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。

講習科目

範囲

時間

就業制限業務機械等の構造

クレーンの主要構造部分及びつり上げ、走行等の作動をする装置の構造

一時間

就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能

クレーンの安全装置及びブレーキの機能

一時間

就業制限業務機械等の保守管理

クレーンの点検及び整備

一時間

就業制限業務機械等に係る作業の方法

クレーンに係る作業の方法に応じた安全対策

一・五時間

安全衛生関係法令


法、令、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及びクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)中の関係条項

一・五時間


労働災害の事例及びその防止対策

労働災害の事例研究

二時間

 (移動式クレーン運転士等に対する講習)
第二条 令第二十条第七号の業務に就くことができる者に対する法第九十九条の三第一項の講習は、次の
 表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間
以上行われるものであること。

講習科目

範囲

時間

就業制限業務機械等の構造

移動式クレーンの主要構造部分及びつり上げ、起伏等の作動をする装置の構造

一時間

就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能

移動式クレーンの安全装置及びブレーキの機能

一時間

就業制限業務機械等の保守管理

移動式クレーンの点検及び整備

一時間

就業制限業務機械等に係る作業の方法

移動式クレーンに係る作業の方法に応じた安全対策

一・五時間

安全衛生関係法令

法、令、安衛則及びクレーン則中の関係条項

一・五時間

労働災害の事例及びその防止対策

労働災害の事例研究

二時間

 (車両系建設機械運転業務従事者に対する講習)
第三条 令第二十条第十二号の業務に就くことができる者に対する法第九十九条の三第一項の講習は、次
 の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時
 間以上行われるものであること。

講習科目

範囲

時間

就業制限業務機械等の構造

車両系建設機械の走行及び作業に関する装置の構造

一時間

就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能

車両系建設機械の安全装置及びブレーキの機能

一時間

就業制限業務機械等の保守管理

車両系建設機械の点検及び整備

一時間

就業制限業務機械等に係る作業の方法

車両系建設機械に係る作業の方法に応じた安全対策

一・五時間

安全衛生関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一・五時間

労働災害の事例及びその防止対策

労働災害の事例研究

二時間

 (玉掛業務従事者に対する講習)
第四条 令第二十条第十六号の業務に就くことができる者に対する法第九十九条の三第一項の講習は、次
 の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時
 間以上行われるものであること。

講習科目

範囲

時間

就業制限業務機械等の構造

玉掛用具及びつり具の種類と構造

〇・五時間

就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能

クレーン等の安全装置及びブレーキの機能

〇・五時間

就業制限業務機械等の保守管理

玉掛用具の点検及び整備

〇・五時間

就業制限業務機械等に係る作業の方法

玉掛けの作業の方法に応じた安全対策

二時間

安全衛生関係法令

法、令、安衛則及びクレーン則中の関係条項

〇・五時間

労働災害の事例及びその防止対策 労働災害の事例研究 二時間