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労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物 |
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改正履歴 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二十四号及び別表第四第六号〈鉛 業務・鉛化合物〉の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する物を次のように定め、昭和四十七年十月一日 から適用する。 労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物 酸化鉛 水酸化鉛 塩化鉛 炭酸鉛 珪(けい)酸鉛 硫酸鉛 クロム酸鉛 チタン酸鉛 硼(ほう)酸鉛 砒(ひ)酸鉛 硝酸鉛 酢酸鉛 ステアリン酸鉛 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。