改正履歴 内閣は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十八号)附則第一条各号の規定 に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は昭和五十六年六月一 日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は昭和五十七年六月一日とする。