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特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令


改正履歴
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百五十七号)の施行に伴い、及び労働
安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十三条の規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則及び
労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 (特定化学物質等障害予防規則の一部改正)
第一条 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第三十八条の八第一項中「若しくは第五号」を「、第五号若しくは第九号」に、「同項第十号」を
 「同項第十一号」に改める。
  別表第一第四号中「物」の下に「(令別表第八の二に掲げる物を除く。)」を加える。
 (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十四条の二の二中「その他の物」の下に「(同表第四十号に掲げる物を含有するものにあつては、
 令別表第八の二に掲げる物を除く。)」を加える。
  第九十条第五号の二中「若しくは第五号」を「、第五号若しくは第九号」に、「同項第十号」を「同
 項第十一号」に改める。
  別表第二第二号の二中「物」の下に「(令別表第八の二に掲げる物を除く。)」を加える。
    附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から
 施行する
  (経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令
 の施行の日(次条において「施行日」という。)前に製造され、又輸入されたものに対する第二条の規定
 による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、
 なお従前の例による。
第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後
 にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七・二・二四    厚生労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
<略>
(特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正)
第十五条 特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労
 働省令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条中「第一条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則別表第一第四号並びに」を
 削る。
<略>