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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する |
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改正履歴 |
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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号) の一部を次のように改正する。 第七号の表社団法人富岡労働基準協会の項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を 「足場の組立て等作業主任者技能講習 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 有機溶剤作業主任者技能講習 小型移動式クレーン運転技能講習 」に改める。 第十一号の表株式会社アイチ研修センターの項中「高所作業車運転技能講習」を 「高所作業車運転技能講習 玉掛技能講習 」に改め、 同表酒井重工業株式会社研修センターの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を 「小型移動式クレーン運転技能講習 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 運転技能講習」に改め、同表大成ロテック株式会社の項の次に次のように加える。
第十二号の表千葉土建一般労働組合の項を削り、同表日本産業技能教習協会の項の次に次のように加える。
第十三号の表東京都立足立工業高等学校の項の次に次のように加える。
第十七号の表奥能登総合労働基準協会の項中「足場の組立て等作業主任者技能講習」を 「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 足場の組立て等作業主任者技能講習 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」に改める。 第二十二号の表学校法人静岡自動車学園の項の次に次のように加える。
第二十二号の表職業訓練法人静岡県建設業能力開発協会の項中「不整地運搬車運転技能講習」を 「不整地運搬車運転技能講習 高所作業車運転技能講習 」に改める。 第二十四号の表港湾貨物運送事業労働災害防止協会東海総支部名古屋支部の項及び同表中央労働災害防止協会の項を削る。 第二十七号の表コマツ教習所株式会社大阪センタの項中「コマツ教習所株式会社大阪センタ」を 「コマツ近畿株式会社」に改める。 第三十号の表コマツ教習所株式会社和歌山センタの項中「コマツ教習所株式会社和歌山センタ」を 「コマツ近畿株式会社」に、「フォークリフト運転技能講習」を 「床上操作式クレーン運転技能講習 小型移動式クレーン運転技能講習 フォークリフト運転技能講習 」に、「不整地運搬車運転技能講習」を 「不整地運搬車運転技能講習 高所作業車運転技能講習 玉掛技能講習 」に改める。 第三十四号の表株式会社山陽自動車学校(山陽クレーン学校)の項の前に次のように加える。
第三十四号の表株式会社テクノ自動車学校(テクノ特殊教習所)の項中「フォークリフト運転技能講習」を 「小型移動式クレーン運転技能講習 フォークリフト運転技能講習 玉掛技能講習 」に改め、同表コベルコ建機株式会社コベルコ建機教習所広島教習センターの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を 「小型移動式クレーン運転技能講習 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 」に改める。 第三十六号の表職業訓練法人阿波徳島職業訓練協会の項中 「木材加工用機械作業主任者技能講習 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」を 「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」に改め、同表職業訓練法人徳島県建設職業訓練協会の項中 「木材加工用機械作業主任者技能講習 地山の掘削作業主任者技能講習 」を「地山の掘削作業主任者技能講習」に改める。 附 則 |
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