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労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
経過措置及び関係政令の整備に関する政令(抄)
改正履歴

  内閣は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)附則第二
条、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第二号、労働安全衛生法(昭和
四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条
第六項の規定に基づき、この政令を制定する。


(じん肺法健康診断に関する経過措置)
第一条  労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定の
  施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正法による改正前のじん肺法(昭和三十五年法律第三十
  号。以下「旧法」という。)の規定により行われたじん肺法健康診断は、それぞれ改正法による改正後
  のじん肺法(以下「新法」という。)の相当規定により行われたじん肺健康診断とみなす。

(じん肺管理区分に関する経過措置)
第二条  施行日前に旧法第十三条第二項(旧法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合
  を含む。次項及び次条において同じ。)の規定によりされた決定でじん肺にかかつておらず、かつ、健
  康管理の区分が管理一である旨の決定は、新法第十三条第二項の規定によりされたじん肺管理区分が管
  理一である旨の決定とみなす。
  施行日前に旧法第十三条第二項の規定によりされた決定でじん肺にかかつており、かつ、健康管理の
  区分が管理一、管理二、管理三又は管理四である旨の決定は、次の表の上欄に掲げる健康管理の区分に
  応じ、それぞれ新法第十三条第二項の規定によりされた同表の下欄に掲げるじん肺管理区分の決定とみ
  なす。(表)

(定期健康診断に関する経過措置)
第三条  旧法第十三条第二項の規定による健康管理の区分が管理一とされた者で、前条第二項の規定によ
  りじん肺管理区分の決定が管理二とみなされたもの(新法第八条第一項第二号に掲げる労働者に限る。)
  に対して、施行日以後に最初に事業者が行うべき同項の規定によるじん肺健康診断は、施行日から起算
  して一年を経過する日又は旧法第八条の規定により施行日の直前にじん肺健康診断を実施した日から起
  算して三年を経過する日のうちいずれか早い日までに行わなければならない。

(作業転換の勧告に関する経過措置)
第四条  旧法第二十一条第一項の規定により都道府県労働基準局長がした勧告で、改正法第二条の規定の
  施行の際なお引き続き常時粉じん作業に従事している労働者である者に係るものは、新法第二十一条第
  一項の規定により都道府県労働基準局長がした勧奨とみなす。

附  則
  この政令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。