内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十五条及び第百十三条の規定に基づき、
この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第八の二
に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの
別表第八の次に次の一表を加える。
別表第八の二 石綿を含有する製品(第十六条関係)
一 石綿セメント円筒
二 押出成形セメント板
三 住宅屋根用化粧スレート
四 繊維強化セメント板
五 窯業系サイディング
六 クラッチフェーシング
七 クラッチライニング
八 ブレーキパッド
九 ブレーキライニング
十 接着剤
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第二条 削除
(輸出貿易管理令の一部改正)
第三条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二の二一の二の項(二)中「第十号」を「第十一号」に改める。
附 則(平一八・八・二 政令第二五七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。<略>
(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第八条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百五十七号)の一部を次のよ
うに改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除