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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令


改正履歴


労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。


第一号の表株式会社日立建機教習センタ北海道教習所の項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習」に改め、
同表株式会社北中央自動車学校の項中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習」に改め、
同表コマツ教習所株式会社北海道センタの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習」に改める。

第三号の表岩手職業能力開発促進センター釜石分所の項を削り、同表独立行政法人海員学校国立宮古海上技術学校の項の次に次のように加える。
有限会社花北自動車学校岩手クレーン学校 フォークリフト運転技能講習

第六号の表新庄職業能力開発促進センターの項を削る。

第七号の表福島県立郡山高等技術専門校の項中「ガス溶接技能講習」を
「ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
玉掛技能講習
移動式クレーン運転実技教習」に改める。

第十号の表株式会社アイチ研修センターの項中
「車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習」に改める。

第十一号の表職業訓練法人埼玉土建技術研修センターの項中「足場の組立て等作業主任者技能講習」を
「地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習」に改める。

第十三号の表社団法人送電線建設技術研究会関東支部の項を削り、同表東京都立葛西工業高等学校の項の次に次のように加える。
東京都立葛飾ろう学校東京教習所 ガス溶接技能講習

第十三号の表日野自動車株式会社の項の次に次のように加える。
松下電器健康保険組合松下産業衛生科学センター東京支所 特定化学物質等作業主任者技能講習
鉛作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習

第十四号の表神奈県立大船工業技術高等学校の項を削り、同表神奈川県立藤沢工業高等学校の項中「神奈川県立藤沢工業高等学校」を「神奈川県立藤沢工科高等学校」に改め、同表株式会社石川島技術教習所の項中「足場の組立て等作業主任者技能講習」を
「地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習」に改める。

第十七号の表石川県立七尾高等技術学校の項中「ガス溶接技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
玉掛技能講習」に改め、同表石川職業能力開発短期大学校の項の次に次のように加える。
学校法人日本航空学園専門学校日本航空大学校 フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

第十七号の表社団法人奥能登総合労働基準協会の項中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
玉掛技能講習」に改める。

第二十一号の表岐阜県立美濃加茂高等技能専門校の項を削り、同表建設業労働災害防止協会岐阜県支部の項の次に次のように加える。
国際たくみアカデミー ガス溶接技能講習
玉掛技能講習

第二十三号の表学校法人名鉄学園名鉄自動車専門学校の項の次に次のように加える。
株式会社アイチ研修センター名古屋教習所 高所作業車運転技能講習

第二十七号の表大阪府立堺高等職業技術専門校の項及び同表大阪府立食品産業高等学校の項を削り、同表大阪府立布施工業高等学校の項次に次のように加える。
大阪府立松岡樟風高等学校 ガス溶接技能講習

第二十八号の表三菱電機株式会社系統変電・交通システム事業所の項を削る。

第二十九号の表株式会社松下流通研修所技術研修センターの項を削る。

第三十号の表雇用・能力開発機構和歌山職業能力開発促進センター日高分所の項を削る。

第三十一号の表社団法人鳥取労働基準協会の項中「玉掛技能講習」を
「玉掛技能講習
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習」に改める。

第三十三号の表株式会社勝英自動車学校(岡山クレーン学校)の項中「高所作業車運転技能講習」を
「高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習」に改める。

第三十四号の表株式会社山陽自動車学校(山陽クレーン学校)の項中「フォークリフト運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習」に改め、同項の次に次のように加える。
株式会社テクノ自動車学校(テクノ特殊教習所) フォークリフト運転技能講習

第三十七号の表株式会社タダノ教習センターの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習」に改める。

第四十一号の表佐賀職業能力開発促進センター伊万里分所の項を削る。

第四十四号の表大分職業能力開発促進センター宇佐分所の項を削る。


附 則
この省令は、公布の日から施行する。