労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一号の表コベルコ建機株式会社コベルコ建機教習所北海道教習センターの項中
を
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習 |
に、
を
車両系建設機械(解体)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習 |
に改め、同表有限会社芽室自動車学校十勝教習センターの項中
を
に改める。
第八号の表株式会社日立建機教習センタ茨城教習所の項中
を
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習 |
に改める。
第九号の表社団法人コマツクレーン教習センターの項中
を
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習 |
に改め、同表古河機械金属株式会社壬生技能講習所の項中
を
床上操作式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習 |
に改める。
第十一号の表職業訓練法人埼玉土建技術研修センターの項中
を
足場の組立て等作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習 |
に改める。
第十四号の表エス・シー・エム教習所株式会社相模教習センターの項中
を
採石のための掘削作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 |
に改める。
第十五号の表港湾貨物運送事業労働災害防止協会日本海総支部新潟県支部の項の次に次のように加える。
コベルコ建機株式会社コベルコ建機教習所新潟教習センター |
小型式クレーン運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
玉掛技能講習 |
第二十一号の表株式会社大原自動車学校の項中
を
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習 |
に改め、同項の次に次のように加える。
株式会社那加自動車教習場 |
フォークリフト運転技能講習 |
加茂自動車株式会社(加茂自動車学校) |
フォークリフト運転技能講習 |
第二十一号の表土岐自動車工学専門学校の項の次に次のように加える。
有限会社日本ライン自動車学校(日本ライン自動車学校) |
フォークリフト運転技能講習 |
第二十三号の表学校法人名鉄学園名鉄自動車専門学校の項の次に次のように加える
株式会社オートサービス大興フォークリフト運転技能研修所 |
フォークリフト運転技能講習 |
第二十五号の表建設業労働災害防止協会滋賀県支部の項の次に次のように加える
株式会社近江八幡安全教育センター |
フォークリフト運転技能講習 |
第二十八号の表職業訓練法人氷上職業訓練協会の項を削り、同表住友金属工業株式会社関西製造所の項中
を
に改める。
第三十四号の表株式会社ロイヤルコーポレーション広島クレーン学校の項の前に次のように加える
株式会社山陽自動車学校(山陽クレーン学校) |
フォークリフト運転技能講習 |
第三十八号の表港湾貨物運送事業労働災害防止協会四国総支部の次に次のように加える
コマツ教習所株式会社 |
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬者運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習 |
第四十一号の表株式会社名村造船所の項中
を
に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。 |