法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令


改正履歴


労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。


労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。


第一号の表雇用・能力開発機構釧路職業能力開発促進センターの項中
木材加工用機械作業主任者技能講
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
に改める。


第四号の表株式会社日立物流東北営業所付属教習所の項の次に次のように加える。
啓徳技能訓練センター ガス溶接技能講習

第四号の表有限会社芽室自動車学校蔵王クレーン教習センターの項中
高所作業車運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
に改める。


第六号の表建設業労働災害防止協会山形県支部の項の前に次のように加える。
株式会社マツキ山形クレーン学校 小型移動式クレーン運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
玉掛技能講習


第八号の表茨城県立水海道産業技術専門学院の項を削り、同表社団法人ボイラ・クレーン安全協会茨城事務所の項中
小型移動式クレーン運転技能講習 小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習


第十一号の表社団法人労働技能講習協会埼玉連絡事務所の項の次に次のように加える
職業訓練法人埼玉土建技術研修センター 小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛技能講習


第十二号の表エス・シー・エム教習所株式会社東関東教習センターの項中
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
に改める。


第十四号の表神奈川土建一般労働組合の項の次に次のように加える。
株式会社アイチ研修センター横浜教習所 高所作業車運転技能講習


第二十二号の表港湾貨物運送事業労働災害防止協会東海総支部の項の次に次のように加える。
コマツ教習所株式会社静岡センタ 小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習


第二十三号の表株式会社東海テック自動車学校の項中
フォークリフト運転技能講習運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
に改める。


第二十四号の表水谷建設株式会社教習所の項の次に次のように加える。
有限会社紀伊自動車学校 フォークリフト運転技能講習


第二十八号の表エス・シー・エム教習所株式会社明石教習センターの項の次に次のように加える。
エヌケーケー条鋼株式会社姫路製造所 ガス溶接技能講習
玉掛技能講習

第二十八号の表国土交通省海技大学校の項、同表トーア・スチール株式会社姫路製造所の項及び同表兵庫
県立森林・林業技術センターの項を削り、同表兵庫県立太子高等学校の項の次に次のように加える。
兵庫県立農林水産技術総合センター森林林業技術センター フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習


第二十九号の表社団法人奈良県労働基準協会の項中
フォークリフト運転技能講習運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
に改める。


第三十七号の表香川職業能力開発短期大学校の項の次に次のように加える。
株式会社銀星自動車学園 フォークリフト運転技能講習

第三十七号の表社団法人香川労働基準協会の項の次に次のように加える。
社団法人建設荷役車両安全技術協会香川県支部 フォークリフト運転技能講習


附 則
この省令は、公布の日から施行する。