労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一号の表雇用・能力開発機構北海道職業能力開発促進センターの項中
木材加工用機械作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
玉掛技能講習
移動式クレーン運転実技教習 |
を
に改める。
第十号の表財団法人労働安全衛生管理協会の項の次に次のように加える。
社団法人伊勢崎労働基準協会 |
フォークリフト運転技能講習 |
第十一号の表エス・シー・エム教習所株式会社秩父教習センターの項中
を
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習 |
に改め、
同表学校法人一川学園越生工業技術専門学校の項の次に次のように加える。
学校法人佐藤栄学園埼玉工業専門学校 |
ガス溶接技能講習 |
第十五号の表陸上貨物運送事業労働災害防止協会新潟県支部の項の次に次のように加える。
陸上自衛隊第5施設群 |
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛技能講習 |
第二十七号の表新日本製鐵株式会社堺製鐵所の項中
を
に改め、
同表林業・木材製造業労働災害防止協会大阪府支部の項中の
を
はい作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習 |
に改める。
第二十九号の表エス・シー・エム教習所株式会社近畿教習センターの項中
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 |
を
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 |
に、
を
に改め、
同表奈良県森林組合連合会の項中の
を
土止め支保工作業主任者技能講習
はい作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習 |
に、
を
に改める。
第三十号の表エス・シー・エム教習所株式会社近畿教習センターの項中
を
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習 |
に改め、
同表和歌山県農林水産総合技術センター林業センターの項中
を
に、
を
に改める。
第三十五号の表社団法人日本砕石協会山口県支部の項の次に次のように加える。
社団法人日本鳶工業連合会 |
地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 |
第三十七号の表香川県成人訓練センターの項を削る。
第四十号の表株式会社九州アイチ研修センターの項中
を
に改める。
第四十二号の表株式会社大島造船所の項中
を
に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。 |