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労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に |
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改正履歴 |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十三号)の一部を次のように改正する。 表中
表社団法人日本ボイラ協会の項中「(昭和四十七年労働省令第三十三号)」を削り、同表安田火災海上保険株式会社の項を削る。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 |