労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令 労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令、(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一号の表小樽海負学校の項を削り、同表中央労働災害防止協会の項の次に次のように加える。
独立行政法人海員学校 国立小樽海上技術学校 |
ガス溶接技能講習 | 第四号の表宮城県白石工業高等学校の項の次に次のように加える。
第四号の表宮城県立大河原高等技術専門校の項を削り、同表宮城職業能力開発短期大学校の項の次に次のように加える。
有限会社多賀城北日本自動車学院 |
フォークリフト運転技能講習 | 第九号の表社団法人コマツクレーン教習センターの項中
を
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | に改め、同表社団法人わたらせ技能講習センタの項中
を
フォークリフト運転技能講習 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | に改める。
第十一号の表株式会社日立建機教習センタ埼玉教習所の項中
を
に、
を
に改める。
第十二号の表住友建機販売株式会社千葉技術研修所の項中
を
に改める。
第十三号の表財団法人日本産業技能教習協会の項中
を
足場の組立て等作業主任者技能講習 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | に改め、同表社団法人日本鉄リサイクル工業会の項を削る。
第十四号の表株式会社石川島技術教習所の項中
を
足場の組立て等作業主任者技能講習 特定化学物質等作業主任者技能講習 | に改める。
第十五号の表新潟職業能力開発促進センターの項の次に次のように加える。
有限会社芽室自動車学校新潟教習センター |
小型移動式クレーン運転技能講習 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 高所作業車運転技能講習 玉掛技能講習 | 第二十一号の表岐阜県立美濃加茂高等技能専門校の項中
を
に改め、同表岐阜職業訓練短期大学校の項を削り、同表建設業労働災害防止協会岐阜県支部の項の次に次のように加える。
雇用・能力開発機構東海職業能力開発大学校 |
ガス溶接技能講習 | 第二十三号の表株式会社デンソーの項の次に次のように加える。
株式会社デンソー技研センター |
ガス溶接技能譜習 フォークリフト運転技能講習 玉掛技能講習 | 第二十三号の表株式会社日立建機教習センタの項中
を
に、
を
に改め、同表社団法人日本クレーン協会東海支部の項中
を
に改め、同表職業訓練法人愛知建設センターの項中
を
足場の組立て等作業主任者技能講習 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | に改める。
第二十六号の表株式会社日立物流日立ドライバーズスクールの項を削る。
第二十九号の表建設業労働災害防止協会奈良県支部の項中
を
鋼橋架設等作業主任者技能講習 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | に改める。
第三十三号の表株式会社勝英自動車学校(岡山クレーン学校)の項の次に次のように加える。
株式会社日立建機教習センタ岡山教習所 |
小型移動式クレーン技能講習 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 玉掛技能講習 | 第三十五号の麦日本造園組合連合会の項の次に次のように加える。
附則 この省令は、公布の日から施行する。 |