安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第三項の規定に基づき、労働安全衛生法 第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を次の表のように改正す る。 (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正) 第一条 平成十七年厚生労働省告示第五百十九号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき 新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正) 第二条 平成二十九年厚生労働省告示第二百三十一号(労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基 づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次の表のように改正する。 第三条 平成三十一年厚生労働省告示第九十九号(労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき 新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次の表のように改正する。 第四条 令和三年厚生労働省告示第百七号(労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化 学物質の名称を公表する件)の一部を次の表のように改正する。 第五条 令和三年厚生労働省告示第三百四十八号(労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき 新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次の表のように改正する。平成十七年厚生労働省告示第五百十九号 新旧対照表(PDF:39KB)