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作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令
(平成十五年十二月十九日 厚生労働省令第一七五号により廃止)



改正履歴

 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)を実施するため、作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第七十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 作業環境測定法第三十二条第二項に規定する指定講習機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる講習は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

一 茨城労働局長が指定する指定講習機関
名称 行うことができる講習
日本原子力研究所国際原子力総合技術センター 第一種作業環境測定士講習(作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「規則」という。)第二十五条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。)

二 東京労働局長が指定する指定講習機関
名称 行うことができる講習
社団法人日本アイソトープ協会 第一種作業環境測定士講習(規則第二十五条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。)
社団法人日本作業環境測定協会 第一種作業環境測定士講習(規則第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げるものに限る。)
第二種作業環境測定士講習(規則第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)

三 神奈川労働局長が指定する指定講習機関
名称 行うことができる講習
財団法人労働科学研究所 第一種作業環境測定士講習(規則第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げるものに限る。)
第二種作業環境測定士講習(規則第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)

四 大阪労働局長が指定する指定講習機関
名称 行うことができる講習
社団法人関西労働衛生技術センター 第一種作業環境測定士講習(規則第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げるものに限る。
第二種作業環境測定士講習(規則第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)

附  則
 この省令は、公布の日から施行する。