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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令



改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。

第四号の表有限会社芽室自動車学校蔵王クレーン教習センターの項行うことができる技能講習又は教習の欄を次のように改める。
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習
移動式クレーン運転実技教習

 第九号の表社団法人コマツクレーン教習センターの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
に改める。
第十号の表社団法人ボイラ・クレーン安全協会埼玉事務所の項の次に次のように加える。
森林技術総合研修所 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

第十二号の表社団法人千葉県自動車整備振興会の項の次に次のように加える。
社団法人千葉県鳶工業会 地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習

第十二号の表住友建機株式会社千葉技術研修所の項名称の欄を次のように改める。
住友建機販売株式会社千葉技術研修所

第十四号の表神奈川県立大船工業技術高等学校の項の次に次のように加える。
神奈川県立小田原城北工業高等学校 ガス溶接技能講習

第十四号の表株式会社日立建機教習センタ神奈川教習所の項中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
に、「玉掛技能講習」を
玉掛技能講習
移動式クレーン運転実技教習
に改め、同表陸上貨物運送事業労働災害防止協会神奈川県支部の項の次に次のように加える。
林業・木材製造業労働災害 はい作業主任者技能講習

第二十一号の表岐阜県立中津川高等技能専門校の項を削る。

第二十二号の表学校法人静岡理工科大学の項を削り、同表社団法人労働技能講習協会の項中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
に改める。

第二十三号の表愛知県立名南工業高等学校定時制課程の項の次に次のように加える。
愛知産業大学工業高等学校 ガス溶接技能講習

第二十三号の表コマツ教習所株式会社愛知センタの項中「玉掛技能講習」を
玉掛技能講習
クレーン運転実技教習
に改め、同表社団法人愛知県農林公社植木管理事務所の項名称の欄を次のように改める。
社団法人愛知県農林公社植木センター

第二十三号の表社団法人日本橋梁建設協会中部連絡事務所の項名称の欄を次のように改める。
社団法人日本橋梁建設協会

第二十三号の表新日本製鐵株式会社名古屋製鐵所の項中「玉掛技能講習」を
玉掛技能講習
クレーン運転実技教習

に改め、同表住友建機株式会社技術教習所の項名称の欄を次のように改める。
住友建機販売株式会社技術研修所

第二十三号の表東海工業高等学校の項を削る。

第二十七号の表エス・シー・エム教習所株式会社近畿教習センターの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
に改め、同表昭和アルミニウム株式会社の項を削り、同表西日本旅客鉄道株式会社社員研修センターの項名称の欄を次のように改める。
西日本旅客鉄道株式会社

第二十九号の表奈良県立奈良工業高等学校の項行うことができる技能講習又は教習の欄を次のように改める。
ガス溶接技能講習
ボイラー取扱技能講習

第三十三号の表岡山クレーン学校の項を削り、同表岡山職業能力開発短期大学校の項の次に次のように加える。
株式会社勝英自動車学校(岡山クレーン学校) 小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
移動式クレーン運転実技教習

第三十三号の表国土交通省海技大学校児島分校の項を次のように改める。
コマツ教習所株式会社中国四国センタ 小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛技能講習

第三十三号の表職業訓練法人岡山建設共同職業訓練協会の項の次に次のように加える。
独立行政法人海技大学校 はい作業主任者技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
玉掛技能講習

第三十七号の表株式会社香川クレーン教習所の項を削り、同表株式会社タダノサービス部サービスセンター教習グループ高松教習所の項を次のように改める。
株式会社タダノ教習センター 床上操作式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習

第三十八号の表国土交通省波方海員学校の項を削り、同表社団法人日本ボイラ協会愛媛支部の項の次に次のように加える。
独立行政法人海員学校国立波方海上技術短期大学校 ガス溶接技能講習

第四十一号の表唐津海員学校の項を削り、同表社団法人日本ボイラ協会佐賀支部の項の次に次のように加える。
独立行政法人海員学校国立唐津海上技術学校 ガス溶接技能講習

第四十二号の表中
   名   称       行うことができる技能講習又は教習
 名   称 行うことができる技能講習又は教習
株式会社大島造船所 高所作業車運転技能講習
に改め、同表国立口之津海員学校の項を削り、同表九十九技能訓練所の項の次に次のように加える。
独立行政法人海員学校国立口之津海上技術学校 ガス溶接技能講習

第四十五号の表宮崎県林業総合センターの項名称の欄を次のように改める。
宮崎県林業技術センター

附  則
 この省令は、公布の日から施行する。