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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。 第四号の表有限会社芽室自動車学校蔵王クレーン教習センターの項行うことができる技能講習又は教習の欄を次のように改める。
第九号の表社団法人コマツクレーン教習センターの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
第十号の表社団法人ボイラ・クレーン安全協会埼玉事務所の項の次に次のように加える。
第十二号の表社団法人千葉県自動車整備振興会の項の次に次のように加える。
第十二号の表住友建機株式会社千葉技術研修所の項名称の欄を次のように改める。
第十四号の表神奈川県立大船工業技術高等学校の項の次に次のように加える。
第十四号の表株式会社日立建機教習センタ神奈川教習所の項中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
第二十一号の表岐阜県立中津川高等技能専門校の項を削る。 第二十二号の表学校法人静岡理工科大学の項を削り、同表社団法人労働技能講習協会の項中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
第二十三号の表愛知県立名南工業高等学校定時制課程の項の次に次のように加える。
第二十三号の表コマツ教習所株式会社愛知センタの項中「玉掛技能講習」を
社団法人愛知県農林公社植木センター 第二十三号の表社団法人日本橋梁建設協会中部連絡事務所の項名称の欄を次のように改める。 社団法人日本橋梁建設協会 第二十三号の表新日本製鐵株式会社名古屋製鐵所の項中「玉掛技能講習」を
に改め、同表住友建機株式会社技術教習所の項名称の欄を次のように改める。 住友建機販売株式会社技術研修所 第二十三号の表東海工業高等学校の項を削る。 第二十七号の表エス・シー・エム教習所株式会社近畿教習センターの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
西日本旅客鉄道株式会社 第二十九号の表奈良県立奈良工業高等学校の項行うことができる技能講習又は教習の欄を次のように改める。
第三十三号の表岡山クレーン学校の項を削り、同表岡山職業能力開発短期大学校の項の次に次のように加える。
第三十三号の表国土交通省海技大学校児島分校の項を次のように改める。
第三十三号の表職業訓練法人岡山建設共同職業訓練協会の項の次に次のように加える。
第三十七号の表株式会社香川クレーン教習所の項を削り、同表株式会社タダノサービス部サービスセンター教習グループ高松教習所の項を次のように改める。
第三十八号の表国土交通省波方海員学校の項を削り、同表社団法人日本ボイラ協会愛媛支部の項の次に次のように加える。
第四十一号の表唐津海員学校の項を削り、同表社団法人日本ボイラ協会佐賀支部の項の次に次のように加える。
第四十二号の表中
第四十五号の表宮崎県林業総合センターの項名称の欄を次のように改める。 宮崎県林業技術センター |
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附 則 この省令は、公布の日から施行する。 |