安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第三項の規定に基づき、労働安全衛生 法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づ き新規化学物質の名称を公表する件の一部を次のように改正する。 (労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件の一部改正) 第一条 平成五年労働省告示第百号(労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件)の一 部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部改正) 第二条 平成二十三年厚生労働省告示第四百七十七号(労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に 基づき新規化学物質の名称を公表する件)の一部を次の表のように改正する。労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件 新旧対照表(PDF:32KB)