安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について 同項第二号の規定による確認を行ったので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。