労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

   労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 内閣は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)附則第一条第四号の規定
に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、平成二十八年六月
一日とする。
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